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実用新案制度は、簡易で迅速な権利化と短期間の権利保護(10年)を特徴とする小発明、個人発明家のための制度で、物品の形状、構造、組合わせに関する実用的な考案を保護対象にします。
実用新案登録出願の手続きは、特許出願の場合とほほ同じで、実用新案は物品に関する考案であるため、必ず図面を添付しなければなりません。
実用新案法は、中小企業等の技術開発及び事業化意欲を高揚させるために、1999年改正により『無審査登録主義』を導入し「基礎的要件」だけ満たせば、審査なしに実用新案権を設定しています。但し、実用新案権者が権利行使をするためには、「技術評価の請求を通じて維持決定」を受けなければならず、技術評価請求を通じて維持決定を受けるためには、当該考案が産業上利用可能性、新規性及び進歩性を満足しなければなりません。
特許として出願された発明に対しても二重出願を通じて実用新案権の付与を受けることができ、実用新案として出願した発明に対しても特許適格性を備えていれば、二重出願を通じて特許手続きを並行してできるようにしています。
これは、実用新案制度を通じた権利の早期化と特許を通じた権利の長期化を通じて、出願人の利益を図る為のものです。
実用新案權の存続期間は、実用新案登録出願日から10年間です。